会則:日中音楽文化研究交流学会

会則

第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、日中音楽文化研究交流学会とし、事務局を別に定める場所に置く。
(会員)
第2条 本会の会員は、会の趣旨を理解し賛同する個人または団体とする。また、国籍は問わない。
(目的)
第3条 本会は、日中両国の音楽文化の研究を通して、両者のより深い相互の文化理解と交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日中両国の音楽文化(主に音楽及び音楽教育)に関する調査・研究。
(2) 研究会の開催及び研究会誌の編集と発刊。
(3) 日中両国間の研究交流。
(4) 書籍等の発刊。
第2章 役員
(役員の種類)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 事務局長1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 1名
(6) 上記役員の他、場合によっては特別顧問を置くことが出来る。
2 前項の役員は総会において選出する。また、しばらくの間は兼務を認めるものとする。
(役員の職務)
第6条 会長は、会を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。
3 事務局長は、事務全般について扱う。
4 会計は、会の会計事務を処理する。
5 会計監査は会の会計事務を監査する。
6 その他、本会則第4条に定める事業を行うために、編集委員会、その他の必要な委員会を置くことができる。委員会の規定は別に定める。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。(ただし、再任を妨げない。)
(2 補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。)
第3章 総会
(総会の種別)
第8条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年5月又は12月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。
(総会の招集)
第9条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の1ヶ月前までに通知しなければならない。
(総会の審議)
第10条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画、事業報告に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 会則等の改正に関する事項
(5) その他の重要事項
(総会の定足数)
第11条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。(ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。)
(総会の議決)
第12条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人○名以上の署名押印をしなければならない。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第14条 会の中に役員会を置く。
2 役員会は、第6条で定める役員(ただし、監事を除く。)をもって構成する。
(役員会の招集)
第15条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
(役員会の審議事項)
第16条 役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会において議決された事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第5章 会計
(経費)
第17条 会の経費は、会費をもってこれにあてる。研究助成を得られた場合にはそれも含む。
(会費)
第18条 会員は、別に定める金額を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
2 入会の場合は、入会した年度からの会費を徴収する。
3 退会の場合は、退会した年度までの会費を徴収する。(過納金があるときは、本人の申し出により返金することとする。)
4 役員会の認定により、減額又は猶予することができる。
(事業年度及び会計年度)
第19条 会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第20条 会計の監査は随時これをすることができる。
(会計報告)
第21条 収支計算書と財産目録を作成し、これを年1回総会で報告して承認を得る。
(委任)
第22条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
付 則
1)この会則は、2018年3月1日から施行する。
2)各種会議は対面を基本とするが、場合によって、ZOOMによる開催も可とする。

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